大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1364 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平松勇の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第一点にいう原判示

ほ、被告人がAと共謀の上、電産本部の保管金を銀行機関を通じ自己のために払戻

し横領したという趣旨に帰するもので、所論の違法はない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一〇月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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